
支援総額
目標金額 1,000,000円
- 支援者
- 181人
- 募集終了日
- 2021年4月28日
【九州弁護士会連合会】人権救済申立事件(中国残留孤児)勧告書
中国残留孤児は、1980年代から本格化した訪日調査によって帰国が可能となりました。しかし、日本政府は帰国に際し厳しい条件を課したため帰国はさらに遅れました。
ようやく帰国した孤児たちは、わずか4ヶ月の日本語教育を受けただけで日本社会に放り出されました。そのため、多くの帰国者が生活保護に頼らざるを得ず、社会からの疎外感を感じながらひっそりと暮らしていました。
帰国者達が「普通の日本の市民として生きていく権利の保障」を求め、2002年(平成14年)11月5日に、九州弁護士会連合会に人権救済の申立てを行いました。
この動きが新支援法の成立、配偶者への適用拡大につながり、今、帰国者2世の支援が求められています。
2003年(平成15年)10月31日 九弁連「中国帰国者に関する実効性のある施策を求める決議」
2004年(平成16年)6月26日 内閣総理大臣・厚生労働大臣に対して九弁連勧告
同年7月31日 九弁連シンポジウム「『中国残留孤児』帰国車は今〜我是誰〜」
同年12月8日 九州の帰国者32名が国家賠償請求訴訟提訴(のちに137名)
2005年12月1日 神戸地裁、国の責任を認める判決
2007年11月28日 改正中国残留邦人支援法(新支援法)成立
2014年6月20日 九弁連勧告
同年9月13日 九弁連シンポジウム「中国残留帰国者の現在と問題点」
2017年12月3日 新支援法を帰国者の配偶者に適用する法改正
2018年9月22日 九弁連シンポジウム「多文化共生社会の確立・醸成に向けて」
中国残留孤児が人権回復を求め、2003年に九州弁護士会連合会に人権救済申立がし、翌2004年、九弁連から勧告がなされたことが、のちの裁判、新支援法の成立につながりました。

帰国者の人権回復のため次の諸施策を最低限のものとして検討実施するよう勧告する。
そして、その検討実施に際しては、帰国者のほとんどがすでに60歳を超え(2004年時点)、残された時間は長くないことに鑑み、速やかになされることが不可欠であることを付言する。
1 多文化共生の観点からの施策
2 基礎的諸条件の補完の観点からの施策
3 家族の保護の観点からの施策

【九州弁護士会連合会】人権救済申立事件(中国残留孤児)勧告書(2004年6月24日)
リターン
3,000円
応援3000円コース
感謝のメールをお送りします。
- 申込数
- 66
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2021年4月
3,000円

切り絵(小)コース
・感謝のメールをお送りします。
・中国残留日本人孤児が心を込めて作った切り絵(小)を送ります。
- 申込数
- 17
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2021年6月
3,000円
応援3000円コース
感謝のメールをお送りします。
- 申込数
- 66
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2021年4月
3,000円

切り絵(小)コース
・感謝のメールをお送りします。
・中国残留日本人孤児が心を込めて作った切り絵(小)を送ります。
- 申込数
- 17
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2021年6月

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