島に取り残される猫たちの救出。保護シェルターの購入を決断しました。
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支援総額

23,817,192

目標金額 5,000,000円

支援者
1,641人
募集終了日
2022年3月24日

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2022年03月15日 12:46

猫問題、回答を受けて、坂本博之弁護士が意見書を提出

全文はブログよりご覧ください。↓

 

ライブドアブログ

速報!!拡散希望猫問題、回答を受けて 坂本博之弁護士が、意見書を提出 : 幸 アニマルサポート (livedoor.blog)

アメーバブログ
速報!!拡散希望 猫問題、回答を受けて 坂本博之弁護士が、意見書 | yukianimalsのブログ (ameblo.jp)



※以下、犬猫救済の輪ブログより、転載致します。
犬猫救済の輪fc2ブログ


速報!!拡散希望
猫問題、回答を受けて、坂本博之弁護士が意見書を提出


3.14、島



「法違反の可能性高い」

「犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」(平成18年環境省告示第26号、最終改正 令和2年環境省告示第21号)において、第1-3「都道府県知事等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者から求められたときは、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる恐れがあると認められる場合又は動物の健康や安全を保持するために必要と認められる場合は、引取りを行うこと。」に基づいて、構内から猫を救出しようとする者からの求めに応じて、猫の引取りを行わなければならないものと思量します(前記環境省告示にある「都道府県知事等」には、政令市の市長も含まれます)。
一方、貴市は、構内での猫の拾得者に対して、貴市の組織において引き取ることを拒否し、拾得された猫を同社に届けることを求めておりますが、このような行為は、行政の裁量権の逸脱とみなされます。


回答はこちら
https://blog-imgs-152.fc2.com/b/a/n/banbihouse/2022-03-12.png

それに対する坂本弁護士の意見書・全文はこちらから是非お読みください。
猫問題 弁護士が意見書を本日3.14に提出
https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12731784229.html


坂本博之先生、敷地で苦しむ猫達のために有難うございます!



転載終了。

 

 

リターン

5,000


【リターンなし】           幸せ全力応援コース5千円

【リターンなし】           幸せ全力応援コース5千円

●保護猫の写真付き
感謝のメールをお送りいたします。

申込数
925
在庫数
制限なし
発送完了予定月
2022年4月

10,000


【リターンなし】           幸せ全力応援コース1万円

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●保護猫の写真付き
感謝のメールをお送りいたします。

申込数
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発送完了予定月
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