海が変わっていく。海獣とヒトが共に生きるため、いま、調査が必要です
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寄付者
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2025年7月31日

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2025年07月10日 14:46

臘虎膃肭獣猟獲取締法の読み方がわからなくなった日②

ご支援、ありがとうございます!おかげさまで75%を超えました!本日18時より,名古屋港水族館の神田さんとのシャチトーク生配信!どなたでもご視聴いただけます!

 

 

 

 

 

そして今週末のラッコ調査に向けて、調査用品を準備して送りました。万全の体制で臨みたいと思います!

 

 

 

 

さて、お待たせしました!(きっと待っていてくださったはず!)

 

 

「臘虎膃肭獣猟獲取締法」の読み方探しの旅の続きです!

 

 

 

 

「おっとせい」も「おっとつじゅう」も読み方としての明確な答えとその根拠がないまま、ふらふらとインターネットの波に漂っていると、e-GOV法令検索に辿り着きました。

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=145AC0000000021

の詳細タブを見ると

 

「らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう」

 

とあります.

 

 

藁にもすがる思いでe-GOVにも問い合わせました。

 

ーーー

 

お問い合わせいただいた件につきまして、

総務省行政管理局法令検索担当より回答がありましたので、

ご連絡いたします。

 

------------------------------------

 

お問合せありがとうございます。

法令名の読み仮名については正式なものがないことから、50音検索で必要となるため当方で作成しているものです。

ご了承ください。

 

------------------------------------

 

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

ーーー

 

 

えっ?

 

「法令名の読み仮名については正式なものがない」??

 

知らなかった…。

 

知り合いの研究者の方からも

 

「おそらく戸籍とおなじく法律も正本は漢字のみで、読み方は明文化されていない、と思っています」

 

との返事が。

 

まったく知らなかった…。(この歳になっても,世の中知らないことだらけです)

 

 

ってことは、「どう読んでもよい」ってこと…??

 

 

 

私のこれまでの旅は、行き先を見失ってしまうのか…。

 

 

でも、困った時には、今まで培ってきた人的ネットワークです。

 

 

今回は知り合いの法学の先生に聞いてみました。

 

すると

 

「裁判などで読むときに,違っていたら困るので,読み仮名は決まっているはず」

 

とのこと.

 

 

確かに…。

 

 

ならば,法律,行政系のページを検索して読み仮名がふってあるものを探せば良い!多くの記録が漢字だけだったのですが,

 

兵庫県のページ

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/tetuduki/kijyun/image/seian/eak21b.pdf

 

(9)臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう)第5条(第1条第1項の販売又は第2項の所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為

 

 

刑事判例Ⅲ

https://saini-office.sub.jp/free/precedent3/judgment-03-3.htm

 

 

最高裁S33 01/16判決2=臘虎膃肭獣(ラッコオットセイ)猟獲取締法違反被告事件の略式命令での非常上告棄却事案

 

 

外交史料 Q&A 明治期

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/qa/meiji_05.html

 

Question
 1911年(明治44年)に締結されたオットセイ保護条約の締結事情に関する記録を教えてください。

Answer

 外務省記録「猟虎(らっこ)及膃肭獣(おっとせい)保護国際条約締結一件」ほかの関係記録があります。

 

 

 

には「おっとせい」というふりがなあり.

 

 

 

ふむふむ、そうすると、やっぱり「おっとせい」なのかな?

 

 

 

 

 

 

 

そこでTwitterで、

 

「臘虎膃肭獣猟獲取締法で取り締まりをしたり,捕まったり,弁護したり,判決を下したりして,口に出してこの法律の名前を呼んだことがある人.」

 

と声かけしてみたものの、返事はありませんでした…(当たり前か)

 

 

 

 

さらに昔の文献を調べてみました。

 

青空文庫の「海豹島」(久生十蘭,1939)に「膃肭獣(オットセイ)」とフリガナあり.

https://www.aozora.gr.jp/cards/001224/files/46071_37476.html

 

「世界動物園」(太田順治,1918)に「膃肭獣(オットセイ)」とフリガナあり.

https://dl.ndl.go.jp/pid/953654/1/34

 

 

 

 

 

最終的には、やはり、臘虎膃肭獣猟獲取締法のもとにラッコとオットセイを管轄している水産庁捕鯨室捕鯨第二班海獣係に確認しました。

 

ーーー

 

お問い合わせの件ですが、法令上の根拠があるものではございませんが、

「らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう」の読みとしていただいて問題ございません。

 

ーーー

 

ということでした。

 

 

 

 

 

 

 

「臘虎膃肭獣猟獲取締法」の読み方を探す長い旅から導き出したことは

 

・読み方に法令的な根拠はない

・「おっとつじゅう」と読んでいる資料の元を辿ると一冊の本の記述であり、それ以外は見当たらない

・その他の古い文献や行政文書では「おっとせい」を採用している

 

 

ですので,海獣班では

 

「臘虎膃肭獣猟獲取締法」

 

 

 

「らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう」

 

と読みます!

 

 

 

 

 

根拠がないなんて!と思われるかもしれませんが,「イルカ」と「クジラ」の違いも,成熟個体の体長が4mより小さいものをイルカ,大きいものをクジラ,と呼んでいて,それは根拠というよりも慣習的なものなので,そういうものなのだ,と思っていただければ・・・.

 

ただし,科学としては,「根拠を求めること」,という姿勢はとても大切だと思っています!

 

科学のふりをして,根拠のないことを言っている人がいた場合は,ぜひ,皆さんも調べてみてください!

 

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